知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の4つを「産業財産権」といい、特許庁が所管しています。
産業財産権制度は、新しい技術、新しいデザイン、ネーミングやロゴマークなどについて独占権を与え、模倣防止のために保護し、研究開発へのインセンティブを付与したり、取引上の信用を維持したりすることによって、産業の発展を図ることを目的にしています。
これらの権利を取得することによって、一定期間、新しい技術などを独占的に実施(使用)することができます。
特許権
- 自然法則を利用した、新規かつ高度で産業上利用可能な発明を保護 例/通信の高速化、携帯電話の通信方式に関する発明
実用新案権
- 物品の形状、構造、組合せに関する考案を保護 例/携帯性を向上させたベルトに取付け可能なスマートフォンカバーの形状に関する考案
意匠権
- 独創的で美感を有する物品の形状、模様、色彩等のデザインを保護 例/美しく握りやすい曲面が施されたスマートフォンのデザイン
商標権
- 商品・サービスを区別するために使用するマーク(文字、図形など)を保護 例/電話機メーカーが自社製品を他社製品と区別するために製品などに表示するマーク
産業財産権、すなわち特許権、実用新案権、意匠権、商標権の利用形態として、次のものがあります。
(1)新しい技術、新しいデザイン、ネーミングやロゴマークなどを、自社製品・サービスに独占的に使用する(類似の技術、デザイン、ネーミングやロゴマークなどを使用する他社を排除する)
(2)他者に産業財産権自体を移転する(売却・譲渡等)
(3)他者に新しい技術などの実施・使用を許諾する(ライセンス)
一方、製造ノウハウなどについては、その内容が公開されてしまう※ことを避けるため、特許出願をあえて行わず、ノウハウとして秘匿しておく戦略もあります。
※特許出願の内容は、出願から1年6月経過後に公開されることとなっています。
参考資料
- スッキリわかる知的財産権 | 経済産業省 特許庁 https://www.jpo.go.jp/system/basic/index.html