産業財産権

2022年11月21日 (月) 04:16時点におけるKshigeyama (トーク | 投稿記録)による版 (ページの作成:「知的財産権のうち、特許権実用新案権意匠権及び商標権の4つを「産業財産権」といい、特許庁が所管しています。 産業財産権制度は、新しい技術、新しいデザイン、ネーミングやロゴマークなどについて独占権を与え、模倣防止のために保護し、研究開発へのインセンティブを付与したり、取引上の信用を維持したりするこ…」)
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知的財産権のうち、特許権実用新案権意匠権及び商標権の4つを「産業財産権」といい、特許庁が所管しています。

産業財産権制度は、新しい技術、新しいデザイン、ネーミングやロゴマークなどについて独占権を与え、模倣防止のために保護し、研究開発へのインセンティブを付与したり、取引上の信用を維持したりすることによって、産業の発展を図ることを目的にしています。

これらの権利を取得することによって、一定期間、新しい技術などを独占的に実施(使用)することができます。

特許権

  • 自然法則を利用した、新規かつ高度で産業上利用可能な発明を保護 例/通信の高速化、携帯電話の通信方式に関する発明

実用新案権

  • 物品の形状、構造、組合せに関する考案を保護 例/携帯性を向上させたベルトに取付け可能なスマートフォンカバーの形状に関する考案

意匠権

  • 独創的で美感を有する物品の形状、模様、色彩等のデザインを保護 例/美しく握りやすい曲面が施されたスマートフォンのデザイン

商標権

  • 商品・サービスを区別するために使用するマーク(文字、図形など)を保護 例/電話機メーカーが自社製品を他社製品と区別するために製品などに表示するマーク


産業財産権、すなわち特許権、実用新案権、意匠権、商標権の利用形態として、次のものがあります。

(1)新しい技術、新しいデザイン、ネーミングやロゴマークなどを、自社製品・サービスに独占的に使用する(類似の技術、デザイン、ネーミングやロゴマークなどを使用する他社を排除する)

(2)他者に産業財産権自体を移転する(売却・譲渡等)

(3)他者に新しい技術などの実施・使用を許諾する(ライセンス)

一方、製造ノウハウなどについては、その内容が公開されてしまうことを避けるため、特許出願をあえて行わず、ノウハウとして秘匿しておく戦略もあります。

※特許出願の内容は、出願から1年6月経過後に公開されることとなっています。

参考資料

  1. スッキリわかる知的財産権 | 経済産業省 特許庁  https://www.jpo.go.jp/system/basic/index.html

脚注